こんにちは、ねこまるです!
前回の記事では、焦って営業職に転職し、わずか数ヶ月で抑うつ状態になってしまった話をしました。
もしまだ前回の記事をご覧になられていない方は、先にこちらをご覧ください。
今日はその後の「お金(生活費)」についての、もっと怖い話をします。
結論から言うと、私は「退職しても傷病手当金が貰える」と勘違いしていて、痛い目を見ました。
もし今、「入社して間もないけど、体調を崩して退職を考えている」という人がいたら、この記事だけは絶対に読んでください。
そもそも「傷病手当金」とは?
まずは制度の全体像をわかりやすく解説します。
一言でいうと、「病気やケガで会社を休んだときに、お給料の代わりにお金がもらえる制度」です。
抑うつや双極性障害、適応障害などのメンタルヘルスの不調で休職する場合も、この制度の対象になります。
1. どんな時にもらえる?(支給の4条件)
以下の4つの条件すべてに当てはまる場合に支給されます。
- 業務外の病気やケガであること
仕事中や通勤中のケガは「労災保険」になるため対象外です。 - 仕事に就くことができない状態であること
医師の診断書などが必要です。 - 4日以上仕事を休んでいること
休み始めてから連続した3日間(待機期間)の後、4日目から支給対象になります。 - 給与の支払いがないこと
休んでいる間に給与が出ない、または傷病手当金よりも少ない場合に支給されます。
2. いくらもらえる?(支給額)
ざっくり言うと、「休む前のお給料(日額)の約3分の2」です。
3. いつまでもらえる?(支給期間)
支給開始日から通算して「1年6ヶ月」です。
※以前は「開始から1年6ヶ月経ったら終了」でしたが、2022年の法改正により、「実際に支給された期間を通算して」もらえるようになりました。
4. 退職してももらえる?
ここが今日の重要ポイントです。
条件を満たせば、退職後も継続して受け取ることが可能です。
(ただし、在職中に1年以上健康保険に入っていたなどの条件があります)
もし申請を検討されている場合、まずは会社の総務担当者や、加入している健康保険組合(保険証に記載があります)に相談するのが最初のステップになります。
出典:全国健康保険協会
誤算:「傷病手当金」が止まった日
抑うつと診断され、休職中は傷病手当を貰って生活していました。
その後、休職を経て退職(契約満了)することになった私。
「まあ、退職しても傷病手当金(給料の2/3)が貰えるし、なんとかなるだろう」
そう思っていました。
しかし、現実は非情でした。
退職した瞬間、手当金の支給がストップしたのです。
なぜ貰えなかったのか?
実は、退職後も手当金を貰い続けるには「1年以上の被保険者期間(勤務期間)」が必要だったのです。
前職(料理人時代)は4年勤務していたので、もしあのまま辞めていれば貰えていたはずです。
しかし今回は、焦って転職した「契約社員」。まだ3ヶ月しか働いていませんでした。
当然、「1年以上」という条件を満たしていません。
「え、これからの生活費どうするの?」
「来月の家賃は?」
頭の中が真っ白になりました。
救世主:ハローワーク(失業保険)
絶望した私が頼ったのは、ハローワークでした。
そこで「契約満了による退職」や「病気での退職」の事情を相談したところ、なんと失業保険(雇用保険)を受け取ることができたのです。
※私の場合、以下の条件が重なったことで受給に繋がりました。
- 前の職場(料理人・Webなど)の雇用保険期間も通算されたこと
- 病気による退職として「特定理由離職者」と認められたこと
「傷病手当金」から「失業保険」へ
健康保険の手当は貰えませんでしたが、代わりにハローワークからの給付金で、なんとか生活を繋ぐことができました。
- 傷病手当金(健康保険): 貰えなかった
- 失業保険(ハローワーク): 貰えた
この切り替えがうまくいかなかったら、本当に生活が破綻していたと思います。
学んだ教訓
1. 「傷病手当金」には「1年の壁」がある
入社してすぐに辞める場合、退職後の手当は出ない可能性が高いです。退職後の生活費プランを立てる時は要注意です。
2. ハローワークは味方になる
「病気だから働けない = 失業保険は貰えない」と諦めず、まずは相談に行くことが大切です。
(診断書があれば、すぐに受給できたり、受給期間の延長などの措置を受けられたりします)
最後に
制度は複雑で、私のように「思い込み」で失敗する人がたくさんいます。
もし退職を考えているなら、会社の総務やハローワークに「自分の今の条件で、辞めた後にお金は貰えるのか?」を必ず確認してくださいね。
私の失敗が、誰かの助けになれば嬉しいです。
本記事の内容は、筆者の個人的な体験談であり、医学的なアドバイスではありません。
症状や治療法には個人差があります。
具体的な診断や治療方針については、必ず主治医や専門機関にご相談ください。



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